vol.51 健康保険の落とし穴
僕のお客様のおばあ様に起こった話です。
今回ブログ、安藤が担当いたします。
高額療養費等も使用して、自己負担を極力減らして治療をしていました。
数か月経過したある日、主治医から別の病院で受けられる
新しい治療方法があると紹介を受けたそうです。
少し高額な治療ではあるが、支払いが出来ない金額では無かった事と、
効果も見込めそうだったので、思い切って治療を受けると決められました。
幸い経過も良好。受けてよかったと考えて。
そんなある日、一通の手紙が届きました。
『今までにかかった治療費、全額自己負担(10割)となる為
健康保険から支払った7割分、初診に遡ってお支払いください。」
その金額400万円。
知らず知らずのうちに、自由診療の治療を受けてしまった結果。
高額療養費の適応も出来ない状況になってしまったとの事でした。
この出来事は「混合診療の禁止」と言います。
過去の判例にも出ていますので是非、ご注意下さい。
少しでも多くの情報、良い情報、正しい情報が
多くの方へ届くようこれからも情報提供してまいります!