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vol.271 タブルワークの時、傷病手当と労災の関係は?

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今回も事例の紹介です。
タイトルの通りですが、傷病手当と労災から休業補償の影響についてです。

原則、傷病手当金と労災の休業補償は両方貰う事(併給という)は出来ません。
理由は、傷病手当は業務外。労災は業務中などにおけるものである為です。

ダブルワークの場合だとどうでしょう・・・昨今、増えてきているので、
今後相談として多くなるかもしれません。

例えば・・・
勤務先1と2があり、勤務先1へ通勤途中にケガをした場合です。
勤務先1に関しては通勤中の為、労災の適応が可能な状態です。

しかし、勤務先2からするとどうでしょう・・・
通勤中では無い為、労災の適応は出来ません。
ただ、ケガの度合によっては両方のお仕事を休むことになる可能性があります。
その場合勤務先2からは労災の給付は無く、併給は出来ない原則から考えると
勤務先2からのお給料がただ、無くなるだけ・・・という状態です。

どうしたら良いですか?とのご相談でした。

今回のご相談をきっかけに調べてみたところ
令和2年の制度改正で、受給方法に変更がされていました。
(実務的には、勤務先の社会保険労務士さんへご確認ください)

勤務先1は労災認定された場合、勤務先2からの給与を勤務先1へ伝える。
すると、貰っているお給料をが合計して労災の金額を計算するという方法です。

投稿者 安藤祐基