vol.376 取得費加算の特例
こんにちは、近藤です。
今回は「取得費加算の特例」について考えます。
概要はこちらです。
取得費加算の特例とは 相続や遺贈により取得した土地・建物・株式など、財産を売却した場合。
支払った相続税の一部を取得費に加算できる制度です。
これにより、譲渡所得が減少し、所得税や住民税の負担を抑えることができます。
譲渡所得は「売却価格-(取得費+譲渡費用)」で計算され、
取得費加算の特例を適用すると、取得費に相続税の一部が上乗せされます。
つまり相続した財産を売却するときにこの特例が使えます。
そしてその期限は「相続開始から3年10か月以内」
手続するのが相続に明るい税理士であればいいのですが、
もしこの特例を使わずに相続財産を売却すると税負担の軽減がされなくなります。
この差はとても大きい。
周りの方で相続が発生した場合には一度デイライトまでご相談ください。
投稿者 近藤将士




