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vol.233 投資セミナー

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最近、周りで香港に行って口座を作ろう!というツアーを組んでいる話しを聞きました。

vol151 資産運用の方法について

以前のブログでも少し触れましたが、金融業を営むためには金融庁への届出が必要です。
その為、ファイナンシャルプランニング技能士の資格を持っていても。
金融商品の仲介を行って良い事にはなりません。

先日仕事の仲間が、金融セミナーを受けた時の話です。
セミナーの最後に「今回の話を聞いて香港に行きたい人!」と挙手をさせたとの事。
内容としては日本は危ないから外貨にしましょう。
立て付けとしては勧めた訳ではなく、自分で見つけたとするようです。

これは本当に勧誘行為には当たらないのでしょうか?
セミナーを開く目的は?香港に行く目的は?

登録のない方が金融に関するセミナーや海外の金融商品を紹介している話しを聞くたび。
まだまだ自分の力不足だと痛感します。

NISA、iDeCo、変額個人年金、貯蓄性の高い保険。
最近は様々な資産を築く方法が整ってきております。
少し前であれば、非課税制度も無く。
投資信託の商品も今より少なかったのではないかと思います。

まずは、目的をもって『何のために』お金を貯めるのか。
その目的のための手段で有るべきで、最初に『手段』を考えてしまうのは違うと考えます。

まずは何の為に、『目的』をもった資産形成をしてみませんか?

投稿者 安藤 祐基