vol.339 安全配慮義務
最近、自動車保険のご相談をいただく機会が増えております。
物価上昇に伴って固定費の削減を考える方が増えてきているの方と思っております。
ご相談いただく方の中で、今までと同じ内容でそのままご契約となる方はほぼゼロです。
運転者の範囲、人身傷害の金額、レンタカー特約の有無。
しっかりと使用状況やご意向を確認すると、必ずと言って良いほどズレがあります。
そんな中、法人の方からも損保分野でご相談をいただいた時にお伝えした話です。
「安全配慮義務」の中でマイカー通勤をしている社員がいる場合の注意点です。
マイカー通勤をしていた社員が通勤中に事故を起こしました。
その賠償金が事故を起こした社員ではなく、会社が責任を問われるケースです。
会社から任意保険の内容が分かるものを提出を求められる事があるかもしれません。
これは、雇用している社員が通勤途中に事故を起こしてしまったり、事故に遭ってしまった際。
社員をしっかり守りたいという「安全配慮」の観点からくるものです。
もちろん、会社を守る事にもつながります。
いつ起こるか分からない「もしも」に適切に備えていくお手伝いが出来たらと思います。
投稿者 安藤 祐基




