vol.217 契約者代理請求人と後見人
認知症になった場合、ご自身で資産管理する事が難しい為
後見人が選定されることになります。
後見人には2種類あり、法定後見と任意後見があります。
法定後見は認知症になった後に親族が後見人選定の手続きをします。
任意後見は認知症になる前に、自身が選定し資産管理をしてもらいます。
どちらも困った時にお金を管理状態にしておく制度です。
ここ2~3年、各保険会社が特約としてリリースした
『契約者代理人制度』というものがあります。
以前からある『指定代理請求人』は被保険者の代理権の為
手続き可能な範囲としては保険金・給付金の手続きがメインです。
その為、住所変更や引落口座の変更。減額等は出来ません。
『契約者代理請求人』は契約者の代理権の為、住所変更等が可能です。
例えば認知症なった契約者様の住所変更や引落先の変更。
保険の減額も可能な為、貯蓄性の高い保険を減額して解約返戻金を受け取ったりも可能です。
全ての資産を包括的に管理したいのか、特定の資産だけを管理したいのかで
どちらの制度を使うのかがポイントになっていきます。コスト面も勿論検討材料かと思います。
是非、ご自身の資産を管理する上で参考になれば嬉しいです。
投稿者 安藤祐基