vol.317 いろいろな権利
先日のご相談でお客様が驚かれた事例をもとに書かせていただきます。
今回は、安藤が担当いたします。
昨年末に他界した、お兄様の相続の事でご相談を次男(Dさん)の方からお受けしました。
亡くなられた方(Aさん)は30年以上前に離婚をし、お子様(Cさん)もいらっしゃいましたが
親権は元奥様(Bさん)が取得され離婚以降連絡を全く取っておらず音信不通の状態。
Aさんの勤務先から、「退職金の受取はCさんです。」と言われてとても驚いたと仰ってました。
今回のケースですと、離婚時に「親権」という形で縁が全く無くなっているように感じられる方が多いかなと思います。
しかし、「相続権」は残る為に認識のズレが起こってしまっている状態です。
今回の相談としては、音信不通のお子様へ連絡を取っていく事で相続を進めていきますが
30年以上前にから連絡を取っていないとなると、弁護士さんと連携して住民票の
異動履歴から追いかけ連絡を取っていく事になりそうです。
今回、Bさん・Cさんと連絡を取る事で、Aさんの相続だけでなく
Aさんのご両親の相続にも影響する事でした。
一般的に思われている事と、法律上のズレは他にもあると思います。
1つひとつ確認し、間違いのないようサポートしていきたいと思った相談事例でした。
投稿者 安藤




