vol.319 保険金受取人について
今回は生命保険金の受取人や指定代理請求人等についてお話をしたいと思います。
受取人=被保険者に万が一があった場合に保険金を受け取る人
指定代理請求人=被保険者に代わって、保険金・給付金の手続きが出来る人
契約者代理請求人=契約者に代わって、解約や住所変更等の手続きが出来る人
以前の保険のしくみでは、この上記3つを指定できるのは基本的には配偶者や
お子さまなどの親族などに限られることが多かったです。
ここ最近はLGBTQなどのジェンダーレス・多様性に対応していく事が必要となっています。
過去に何度か内縁のパートナーへ指定した場合もあります。
必ず指定出来る訳ではないですし、注意点もあります。
相続税が発生した場合2割多く支払う必要があったり。
他に財産を受け取る権利がある人がいた場合、トラブルになることも想定されます。
ここ最近では、結婚をしないパートナーや生涯独身の方も増えてきています。
もし、受取人などを内縁者や同性パートナーに指定したい場合は一度担当者へ
相談してみるのもよろしいかと思います。
投稿者 安藤祐基




