vol.277 健康保険の落とし穴 パート2
以前も健康保険の落とし穴として、混合診療の禁止についてお話しました。
自由診療を受けた場合の事ですので、少し限られるかもしれません。
今回私のお客様(Aさんとします。)に起こった事は比較的多い可能性があり、
誤認しやすいと思われるポイントについて話します。
具体的には高額療養費制度と傷病手当金の注意点です。
まず、高額療養費制度に関して。
Aさんはご病気の為、ある月の15日で退職、社会保険から国民健康保険へ替わることとなりました。
高額療養費は一つの健康保険での金額となる為、月の途中で変わった場合
それぞれの健康保険で一定額超えないと適応出来ません。
退職日が月末と月の途中では、高額療養費を計算する上でとても大切になります。
次に、傷病手当金の待期期間と退職後の継続給付について。
就労不能期間の考え方としては、有給の有無に関わらず待機日数をカウントします。
報酬が発生しているかしていないかは考慮しないようです。
退職後も傷病手当を受け取る為の条件もあります。
ほんの少しの差で、貰える金額や期間。
給付額等が変わってしまうため、注意が必要だと改めて感じました。
投稿者 安藤 祐基