vol.269 ちょっとした事で・・・
今回は傷病手当金について経験した事をお話します。
先日、私のお客様が病気の治療の為に退職されました。
有休を消化すると同時の退職です。
ここでふと気付きました。傷病手当金の受給要件。
無給での休業を3日経過すると待機期間が完了。
退職日に就業不能が認められる場合は退職後も傷病手当金を継続して受け取る事ができます。
有給消化と同時に退職した場合、無給で無く待機期間も完了していない。
その為、傷病手当金はまずもらえない状態でした。
退職に伴う書類を受け取りに、ご家族が勤務先に出かけるとの事でしたので
会社へ了解をいただき同行。理由を説明して退職日を少し融通していただきました。
これからの請求になるので、また結果を追って報告させてください。
公的な制度は申請しないと貰えませんし。
少しの差で、権利が無くなってしまう事も多々あります。
全てを網羅する事は難しいかもしれませんが、出来るだけ取りこぼしを無くし。
自分のお客様はもちろんですが、ブログを見て下さる事で適切な情報が
広がったら嬉しいなと思っています。
投稿者 安藤祐基